在宅介護16年の闘い。

要介護4の父をリアル在宅介護してきた約16年を振り返る日常

介護施設【在宅介護は知っている情報量で負担に大きく差が出ます!】

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皆さん、こんにちは。^^

「豊中市より介護保険負担限度額認定申請書が届きました。」

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この申請書を必要書類と共に役所に提出すると、【介護保険負担限度額認定証】が発行されます。

父が入所してる老健へ提出するもので、所得額に応じて段階分けされたこの認定証があるおかげで毎月の施設費用がずいぶんと抑えられています。

これは家族側で役所に申請して発行してもらい、施設へ提出する必要があります。

【介護保険負担額認定証って何?】

介護保険負担限度額認定証は、特養・老健への入所やショートステイ利用の際に提示すると、居住費(滞在費)・食費の支払いが所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。

残りの国が定める基準費用額との差額分は、介護保険から直接施設に支払われます。 

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【対象者の条件】

  1. 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている人、生活保護を受給されている人
  2. 市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額の合計が年間80万円以下の人
  3. 市民税非課税世帯で、上記の2.に該当しない人

1~3に該当していて、尚且つ

  • 世帯分離していても配偶者が市民税非課税であること。
  • 預貯金等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下であること。

という要件を満たしている人が対象となります。

※課税世帯は対象になりません。

有効期限は毎年7月31日で、8月1日より新しくなるので毎年の更新手続きが必要になります。

◎各市町村によって詳細等は違うかもしれませんので、念の為お住まいの地域のHPでご確認して下さいね。

【更新に必要な書類なものは?】

  • 市から送られてくる申請所に、本人・配偶者の情報を記入して押印。
  • 本人・配偶者の預金通帳のコピー。

市民税非課税世帯であり、預貯金等の資産が少ない家庭で申請をすると施設の利用料がかなり安く抑えられる制度です。

以前に父をまだ在宅介護している時も、毎年この認定証は必ず申請していました。ショートステイは年数回ほどしか利用してませんでしたが、その際に提示して1泊2日で¥5000超えない程度だったと思います。(利用施設によって違いました。)

申請してすぐに届いて利用できるものではないので、条件が該当するご家庭の場合予め認定証の申請だけでもしておいた方が良いと思います。

申請にあたり費用等はかかりません、通帳のコピー代ぐらいです。

父の施設入所を真剣に考えるようになるまで、勉強不足でこの制度の詳細は知りませんでした。入所となると漠然とすごく高いんだろうと思ってました、なので父を施設に預けてしまうと家計が破綻してしまうと思い込んでました。

ですがきちんと制度を使えば、うちみたいな低所得家庭でも父をちゃんとした施設に入れてやる事ができました。

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【まとめ】

在宅介護に関わらず、介護全般において施設利用や市や区のいろいろな制度など、とにかく情報を知っている!それを上手に利用する!事が本当に大事だと痛感しています。

うちはケアマネさんにおまかせしてた事が多く、あまり自分達で自発的に情報を集めたりしてませんでした。

介護が大変なのは、誰もが解ってる事ですが少しでも家族側の負担を減らすように出来るのが”制度・優遇・免除などの情報を正しく知っている。”事だと思います。

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