在宅介護16年の闘い。

要介護4の父をリアル在宅介護してきた約16年を振り返る日常

速報!【中小法人・個人事業主への一時支援金が始ります!】

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皆さん、こんにちは。^^

中小法人、個人事業主の方に朗報です!

「緊急事態宣言による、売り上げ減少に対して一時支援金が給付されることになりました!」

3月1日事務局HPも開設されて、給付開始は決定されています。

申請開始は3月8日からとなっていますので、今のうちに必要な予備知識や支援金の給付対象となるのか?など準備をしておいた方が良さそうです。

今回の支援給付金がどんなもので、うちの店(クリーニング店)が対象になっているのか?など簡単にまとめてみたいと思います。

【今回の一時支援金って?】

今年1月に発令された緊急事態宣言により飲食店の時短営業や、不要不急の外出自粛・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主が対象に給付されます。

➡ポイント!

  1. 緊急事態宣言による影響であること!(飲食店の時短営業・外出自粛等)
  2. 2019年比または2020年比で、今年の1月2月3月売り上げが50%以上減少している事。

※飲食店関連だけではなく、不要不急の外出自粛の影響も考慮されている為、主に対面や個人向けの商売など幅広い業種も対象になっています。

クリーニング店も対象業種になってます!

◎気になる給付額は、おいくら万円?

  • 中小法人等 ➡ 上限で60万円
  • 個人事業主等 ➡ 上限で30万円

◎対象期間・対象月

今年の1月2月3月で任意に選択した月。

※白色申告の方は持続化給付金の時と同じく、年間の売上を12で割った額での比較となるようです。

◎申請受付期間

 2021年3月8日~5月31日まで。

 【申請はどんな感じになりそう?】

今回も、持続化給付金や家賃支援給付金と同様に基本的にはオンライン申請となります。

申請には、これまでの給付金と同様に用意する必要書類がいくつかあります。

  • 宣誓書
  • 確定申告の書類
  • 売り上げ台帳
  • 本人確認書類
  • 通帳写し
  • 取引先情報一覧

一時支援金の申請に関しての詳細は、専用HP等で細かく説明されています。

例のごとくと言いますか、まぁ複雑です。。わざと解りにくく面倒な手続きにしてんの?と思ってしまいます。

前回の家賃支援給付金の時も記事を書きましたが、なかなか大変な作業でした。 

➡ここがポイント!

今回の支援金は申請をする前に、登録確認機関でのチェックが必要だということ。

  • 商工会議所、税理士、公認会計士等の事前確認が必須!

これは、不正受給や誤って受給してしまう対策ですね。

難しく考えてしまいそうですが、これまでの取引のある税理士さん等であれば電話などで比較的簡単に確認して頂けそうです。

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【それでうちの店は対象なのか!?】

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 結果 ➡ 今回は対象に当てはまらず支給対象外です..

理由は売上が30%程減少しているが、50%減には到底届かないから

業種としては生活関連サービス業で対象でした、けれど毎回出て来る「売上〇〇%減少している!」のハードルが高過ぎます。

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家賃支援給付金の時は対象期間の合計が、昨年比で30%以上減少だったので対象となり無事に給付されました。

その前の100万円の持続化給付金の時も、売り上げ50%減が多少だったので外れてしまいました。

商売されている方なら誰しも解ると思いますが・・売り上げが50%減少ってかなり大きなダメージですよ?まぁそれだから支給されるんでしょうけど・・。

今回の緊急事態宣言で、うちのように売り上げが30~40%下がったのような業種や店は、売上に大きなダメージを受けても支援金が給付されずに終わってしまいます。

【あとがき】

結果として、現時点では今回の一時支援給付金を受ける事ができなさそうです。

けれどこれまでの、持続化給付金や家賃支援給付金と同様に何かしらルールや基準が緩和や変更される事も十分考えられます。

暫くの間は、この一時支援給付金の給付動向をチェックしておこうと思います。

長引くコロナ禍で仕事も生活も大変な日々が続いています、自分達にとって本当に必要な情報・有益な情報は向こうからは簡単にやってきてくれません。

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大切なニュースからゴミニュースまで、溢れる情報の中からしっかりアンテナを張って自ら選択して必要な情報を手に入れる事が大事ですね。

今回の、一時支援金の情報が少しでもお役に立てればと思います。^^

※今回のお知らせは大まかな説明を書いてあるので、対象となる業種や売り上げ内容、申請方法などの詳細は公式ホームページでよく確認して下さい。

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