皆さん、こんにちは。^^
「プラスチック資源循環促進法をご存じですか?」
- そんなの知らない!
- 初めて聞いた!
- 私達の暮らしに関係あるの?
そんな声が多く聞こえてきそうです。
実は以前にもこちらのブログで「プラスチック資源循環促進法」の事を書いていました。
使われている言葉が少し難しかったり内容も解りずらいですが、改めて今回記事にして勉強してみようと思います!
【プラスチック資源循環促進法って何?】
プラスチック資源循環促進法とは、プラスチックの資源循環を目的とした法律です。
2021年―6月に国会で可決され、2022年4月からの施工予定です。
プラスチックについて、単に「捨てる量を減らそう!」という目的だけでなく、「捨てる事を前提としない経済活動をしよう!」というのが大きな特徴です。
➡ ポイント!
いよいよ、今年の春4月から法律として施行されます!
◎この法律では3R+Renewableの促進を掲げている!
また難しい言葉がでてきましたが、こちらの表を見て頂くとなんとなく解るかなと思います。
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【この法律では5つの措置が定められています!】
かなり堅苦しい説明書きですが、ざっと紹介しておきます。
①環境配慮設計指針を策定
- 設計や製造の段階で務めるべき環境配慮設計の指針を示す
- 指針適合製品は、製造設備への支援や国の率先調達の対象となる
②ワンウェイプラスチック使用を合理化
- 販売や提供の段階でワンウェイ(使い捨て)プラスチック使用削減に向けての取り組むべき判断基準を策定
- 多くのワンウェイプラスチックを無償提供する事業者への勧告・公表・命令を実施
③市区町村による分別回収や再商品化を促す
- 容器包装リサイクル法ルートを活用した再商品化が可能になる
- 市町村が再商品化事業と連携して行う再商品化計画を作成のうえ申請して、認定されれば選別保管などの中間処理を省略して再商品化事業者が再商品化を可能になる
④製造・販売事業者等の自主回収を促進
- 自主回収・再資源化計画を作成して、認定されれば廃棄物処理法の業務許可が不要になる
⑤排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進
- 排出抑制、再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
- 自主回収、再資源化計画を作成して認定されれば廃棄物処理法の業務許可が不要になる
と、書いてみましたが、なかなか理解が難しい内容ですね。。
資料見ながら書いてますが、自分もあんまり解りません。笑
➡ いったんまとめ!
今回の法律により、国がプラスチック等を利用する事業所に対して
製造➡使用➡リサイクルまでと、いろいろと注文をつけてくる!
そんな感じになると思います。
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【事業者にはどんな影響がでるの?】
この法律が2022年4月から施工される事になります。
そうすると、国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目を提供する対象事業者は、使用の合理化を国から求められます!
「プラスチック製品を多く使用しいる業者は、ルールを守ってちゃんとしてよ!」
と国が言ってくるんですね。
◎主な対象事業者は?
- 小売業(デパート・スーパー・コンビニ)
- 宿泊業(ホテル・旅館など)
- 飲食店(レストラン・居酒屋など)
- 持ち帰り・フードデリバリーなど
- 洗濯業(クリーニング店など)
という事で、うちはクリーニング店なので対象事業者となります。
◎国が定めた12品目って具体的に何?
- フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー
※全てプラスチック製品についてです。
◎国が言う合理化って具体的に事業者はどうすれば?
- 消耗品のフォークやスプーンなどは、無料にせず有料化にして利用量を減らす
- ホテル・旅館等では、宿泊者全員に無料提供していたプラスチック製品(歯ブラシ・くし・シャワーキャップなど)を必要な方のみに渡す
- クリーニング店で利用されている、ビニール包装カバーやハンガーをできるだけリサイクル利用する
これらはあくまでも紹介されている一例です、パッと見た感じでも上手にやらないとお客様へのサービス低下に繋がりかねませんね。
【あとがき】
今回の内容は、少し小難しくなってしまいました。
レジ袋の有料化やマイバッグ持参はすでに私達の暮らしにも定着しているように思います。
うちはクリーニング屋なので対象事業者という事になります。
ですが正直なところ、個人経営の極小規模展開なのでそこまで厳密には対応できないのが本音です。
スーツ等のお持ち帰り用の大きなビニール袋も、現在もサービスとして無料で差し上げています。
ですが、このビニール袋を次回また持って来てくれるお客様も今では多いです。
もちろんエコバックや持ち帰り袋類は不要と言うお客様も増えています。
プラ製ハンガー類も、店頭にハンガーリサイクルのPOPを掲示しているので、返却して頂ける事もあります。(リサイクルご協力に関してうちの場合は特に何の還元もありませんが。。)
大規模なクリーニング事業者になってくると、今回の法律実施で影響を受ける事があるかもしれませんね。
この4月よりプラスチック資源循環促進法が施工されますが、事業者側ばかりが負担を求められてしまわないように、消費者側もこれまで以上に知識や認識をもって頂かないと何かとトラブルになってしまいそうです。
恐らく実施の時期がもう少し近づいてくる頃には、テレビやメディア等でも取り上げられるようになると思います。
「あーこれ!どっかのクリーニング屋の人がブログに書いてた!」と思い出して頂ければ幸いです。
今回の記事が少しでもお役に立てればと思います。^^
※環境省から消費者へ向けての公式サイトもありますので宜しければご覧ください。
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