皆さん、こんにちは。^^
今日は11月1日より、道路交通法が改正されて自転車のルールがこれまでより厳しくなりますよ!というお話です。
とくに厳罰化される点は、
- スマホを操作しながらの自転車運転!
- 飲酒、酒気帯び状態での自転車運転!
これらに関しては、かなり厳しく取り締まりが始るようです。
【スマホを操作しながらの自転車運転!】
◎禁止事項!
- 自転車運手中にスマホで通話すること!(ハンズフリー装置を使う場合はセーフ)
- 自転車運転中にスマホ画面を注視すること!
※どちらも自転車が停止中の場合はセーフです。
◎罰則が強化されます!
現行の罰則では5万円以下の罰金です。
今後はどうなるの?
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
➡6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中に「ながらスマホ」が原因で交通事故を起こしてしまった場合
➡1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
今後「ながらスマホ」が原因で自転車で人身事故等を起こしてしまうと、相当なリスクが発生する事を知っておいて下さい!
◎自転車の飲酒運転も厳罰化!
原則としてお酒を飲んで自転車を運転する事は禁止されています。
これはほとんどの方が知っていますよね。
これまでは酩酊状態で自転車に乗る「酒酔い運転」のみが禁止とされていました。
今後はこの飲酒基準も厳しくなります。
- 車と同様に酒気帯び運転もアウト!
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類提供したり、自転車を貸してもアウト!
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◎罰則が強化されます!
酒気帯び運転
➡3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供して、その人が酒気帯び運転をした場合。
➡自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供して、その人が酒気帯び運転をした場合。
➡酒類の提供者に2年いかの懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気帯びの状態である事を知っていて、自転車で自分を送るように依頼して同乗した場合。
➡同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ポイント!
飲酒の影響により正常に運転ができない状態で自転車を運転すると「酒酔い運転」とされ、罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
【その他の自転車運転禁止事項!】
- 傘さし運転:5万円以下の罰金
- イヤホン等で安全運転必要な音が聞えない状態:5万円以下の罰金
- 2人乗り:5万円以下の罰金
- 並進運転:2万円以下の罰金または科料※並進可標識のあるところは除く
普段当たり前にやってる人が多いこれらの事項も禁止行為なんです。
【まとめ!】
自転車乗る時は今まで以上に気をつけなアカンで!
- ながらスマホ!
- 飲酒運転!
自分は大丈夫!バレへん!捕まれへん!なんて思ってたら、取り締まられた時のリスクの大きさにビックリすることになります。
「みんなやってるやん!」
「なんで自分だけ捕まえるん!」
なんて事にならないように・・
日頃の習慣とリスク管理がその人の器なんだと思います。
【あとがき】
というわけで、今回は11月1日より自転車の運転について取り締まりがさらに厳しくなりますよ!と言うお話でした。
すでに自転車についての取り締まりは段階的に厳しくなってきてますよね。
自転車人身事故の損害賠償金額がスゴイ金額になったなんてニュースもありました。
地域によるかもですけど、大阪府は自転車の保険加入は義務化されいます。
自転車のスマホ見ながら運転も飲酒運転も、もし自分が事故を起こしてしまった場合のリスクの大きさを知っていれば・・「後悔先に立たず」です。
まだまだそのリスクを知らない人が多いんだと思います、啓発活動なんかもぜんぜん足りてませんよね。
傘さし運転や横に並ぶ「併進運転」がアウトって知ってました?
普通にやってる人が多すぎて取り締まりができないぐらいですよね。
自動車の飲酒運転がかなり厳罰化された今でも、毎日のように飲酒運転で大きな事故のニュースを見聞きします。
この自転車の取り締まりの厳罰化で悲しい事故が少しでも減る事を願っています。
今回の記事が少しでもお役に立てればと思います。^^
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