
皆さん、こんにちは。^^
今日は「それは知らんかったわー!」と言う自転車のルールお話です。
令和8年4月から自転車にも青切符が適用されるなど、悪質な違反者には前科が付くようになります。
以前に自転車ルールが改正されるにあたって注意喚起の記事を投稿しました。
合わせて⇩こちら⇩もご覧下さい。
今回説明する内容は、自転車の新ルールについてではありません!
以前からずっとあったルールなんですが、これは知らない方も多いのでは?と思い取り上げてみました。
この記事を書くまで、自分も知りませんでした。(恥
【車道走行の自転車も停止義務!】

➡ポイント!
大原則として自転車は車両という扱いになるので、道路の車両用の信号機に従います。
歩道や横断歩道を走る場合には、歩行者用の信号機に従います。

たーだー!
例外の場所があります!
その例外の場所で、厳しくなる自転車の取り締まりとあわせて、捕まる人多くなりそうなきがする・・・と思っています。
◎その例外は自転車歩行者専用信号機!

車道を走行中の自転車が交差点で信号を通過する際、自転車・歩行者専用信号が赤の場合は自転車は停止しなければいけません。
文章だと少し解りにくいですね。。
自分が自転車に乗って車道を走っていると思って下さい。
車やバイクなどと並走するように車道を走っています。
交差点などの信号が青だったらそのまま行ってしまいますよね?
それで問題がない場合(場所)もあります。
でもそこの歩行者用信号機に自転車・歩行者専用の標識がある場合は、信号無視で捕まってしまいます!
- いつも自転車は車道走れって言うてるやん!
- こっちはちゃんと車道走ってるから大丈夫やろ!
- 車道走りながら歩行者用信号見るん余計に危なない?
- 初めての道路でこんなトラップ難かし過ぎるやろ!
- 何の違反で止められてんの?
皆さんもいろいろ言いたい事があると思います。笑
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⇩こちら⇩の宮崎放送の動画で詳しく説明されてますのでご覧下さい。
例外である、自転車歩行者専用の表示がある場所では、車道を走っていたとしてもこちらの信号機に従う必要があります。

日常生活のシーンで想像するに、自転車で走行してる場合には車道を走っていようが歩道を走っていようが自転車歩行者専用信号機に従う事!です。
- この道路は車用の信号機でOKやな!
- ここの交差点は自転車歩行者専用信号機があるから、車道走ってても停止せなあかんな!
と、自転車移動の多い自分としても生活圏の道路事情を覚えておく必要があるのかなと思いました。
◎予備知識!

以前のブログでも書きましたが、横断歩道を自転車で渡る場合は、
- 自転車の乗っていると車両扱い
- 自転車から降りて自転車を押していると歩行者扱い
となり、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ろうと待っている場合は車が停止して譲ってくれなくても車側に非がないことになります。
もちろん自転車から降りて待っている場合は、歩行者扱いなので車は停止して歩行者を優先する義務があります。
とはいえ、こんな細かいルールを覚えなくても横断歩道で誰かしらが待っていたら先に譲ってあげるぐらいの気持ちと時間のゆとりが必要ですね。
【あとがき】

というわけで、今回は自転車歩行者専用信号機に注意しましょう!と言うお話でした。
ところで皆さん、このルールご存じでした?
先に書きましたが、自分はこの記事を書くまで知りませんでした・・
自転車で車道を走っていれば、車用の信号で良いんだろうと思ってたんですけど違ってましたね。
これまで気にしてなかった自転車歩行者専用信号に気を付けて自転車に乗ろうと思います。
取り締まられなかったのは運が良かっただけですね、これから自転車のルールも厳しくなり取り締まりも強化される傾向にあります。
皆さんも自転車に乗る際は安全運転で交通ルールを守りつつ、マナー違反の運転や事故・事件に巻き込まれないようにお気を付け下さい。
今回の記事が少しでもお役に立てればと思います。^^
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