在宅介護16年の闘い。

要介護4の父をリアル在宅介護してきた約16年を振り返る日常

介護施設【障害者医療費の自動償還払いについてご存じですか?】

         

皆さん、こんにちは。^^

今日は障害者医療費の自動償還払いについてのお話です。

ん?何それ?自分も今回初めて聞く言葉でした。

先日、市よりこの障害者医療費自動償還払いについての書類が届きました。

3月の医療費が¥3000を超えたので、超過分を払い戻しします。

えー!?何この制度・・初耳やねんけど。

父が障害者に初めて認定されのは、自分が小学生の40年程前です。

在宅介護期間約16年、老健で約4年、現在は特養に入所しています。

ですが、これまでこのような書類が届いたのは今回が初めてでした。

ぱっ!と調べてみたんですが、いつ頃から始まった制度なのか解りませんでした。

新しい制度なのかな?それとも気付いてなかっただけ?

もしかして、これまで1回も医療費が1ヵ月で¥3000超えてなかったってこと?

そう言われてみれば、1ヵ月で合計6回(¥500X6回)も受診や薬局は使ってなかったのかも。

もしくは、いつもの知ってる人だけが得する制度なのか!?

何を言っても今さらなので、淡々と手続きを進めました。笑

【障害者医療費助成制度とは?】

そもそも障害者医療費助成制度というものがあるのをご存じですか?

◎この制度の目的◎

この制度は、重度障害者の人に医療費の一部を助成することにより、その健康の保持と福祉の増進を図る事を目的としています。

堅苦しい説明ですが、要は重度の障害者の方には医療費の助成がちゃんとありますよ。と言う事です。

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◎障害者医療証について

これは役所などで手続きをすることで「障害者医療証」を発行してもらう事ができます。

この医療証を提示することで、1回の支払い額が最大¥500までの負担となります。

  • 診察など
  • 薬局利用など
  • 訪問看護など

※1つの医療機関ごとにに最大で¥500までの負担で済みます。

※1回の支払い額が¥500未満の場合はその金額になります。

⇩表にするとこんな感じ⇩

この制度のおかけで、これまでの父の医療費についてはかなりの恩恵を受けてきました。

障害者医療証の細かな申請手続きなどは、お住まいの各自治体のHP等でご確認下さい。

ただ大事な事をひとつお伝えしてきたいのが、

毎年忘れずに必ず更新手続きをすること!

一度申請すると、更新時期が近づいた頃に書類が届きます。

それを忘れずに提出期限内に必ず出すようにして下さいね!

【障害者医療費の自動償還払いについて!】

前置きが長くなりました。。ここから本題です。

大阪府の場合を例にして説明します。

府内で医療機関などを受診した際の合計金額が¥3000を超えた場合は、超過分を返金してくれます!

その際に返還分を入金してもらう口座登録をする必要があります。

うちの父の場合は未登録だったので、今回郵便で通知が届き申請するかたちとなりました。

ポイント!

この申請は一度申きりの請でOKとなります!

今後は1ヵ月で¥3000以上の医療費がかかった場合など、手続き不要で自動的に口座へ超過分が返金される仕組みです。

◎申請方法は?

自動償還払いの申請はとても簡単でした。

送られてきた申請用紙に必要事項(住所・氏名・銀行口座等)を記入して返信用封筒に入れて返送するだけです。

後日、支給決定通知書というものが届くそうです。

◎注意点!

下記の場合は自動償還払いの対象とならずに、役所の窓口などで手続きが必要となるので注意が必要です。

  • 大阪府外で受診した場合
  • 補装具などを購入した場合
  • 医療証を提示せずに受信した場合

【あとがき】

今回は、障害者医療費の自動償還払いについてのお話でした。

障害者のご家族が居られない家庭では、あまりピンと来ない方も多かったかと思います。

ですが、長い間父の介護に携わってきてここにきて

まだ知らん事あるやんかー!

と思ったので短いですが記事にしてみました。

今回の内容が少しでも参考になればと思います。^^

※今の特養に入ってすぐに皮膚科へ診療に連れてってもらったので、それで¥3000を超過してるのかも!と思い出しました。笑

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