在宅介護16年の闘い。

要介護4の父をリアル在宅介護してきた約16年を振り返る日常

介護保険料【去年の保険料より年間¥5588も下がってた!】

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皆さん、こんにちは。^^

「両親の介護保険料通知が届き、年間で¥5588も下がってました!」

【そもそも介護保険って何?】

介護保険とは、介護を必要とする人が適切なサービス等を受けられるように社会全体で支え合う為の制度です。介護保険制度は地域保健なので、管轄は市区町村となります。結果、介護保険料そのものに地域差が発生します。

【介護保険を払う対象者は?】

40歳になった月から全ての人が加入する事になり介護保険料の支払いは義務になります。

  • 65歳以上は  「第1号被保険者」
  • 40歳~64歳は「第2号被保険者」

第1号被保険者➡介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。

第2号被保険者➡末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ介護給付を受けることができます。

サラリーマンの方の場合は40歳になると、給与から介護保険料が天引きされます、自営業等の場合は国民健康保険料と併せて自動的に徴収される事になります。

◎うちの父は現在77歳で60歳頃から在宅介護状態となっていました。なので介護保険の恩恵を長期間にわたって受けてきた事になります。

【介護保険料の減免制度】※豊中市の場合。

申請する年の世帯収入見込みが360万円以下で、以下の事項に該当する方。

  1. 市民税が非課税であり、身体障害1級から4級、療育A・B1、精神障害1・2級の手帳をお持ちの方
  2. 市民税が非課税であり、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方

申請により保険料が減免される場合があります。

申請の際に必要な物は、お持ちの手帳等もしくは特定医療費(指定難病)受給者証・印鑑・被保険者証もしくは納付書・当該年中の収入がわかる書類。

※重要なポイント➡申請しなければ減免制度は受けられません! 

減免の割合は、豊中市の場合で世帯の所得や市民税等の課税状況によって細かく16段階に分けれれています。うちの場合は減免割合の一番高い第1段階です。 

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上の表にあるように、今期の両親の介護保険料は第1段階の年間で¥22348となります。そこから減免額の¥18624が差し引かれるので、年間で¥3724となります。

昨年の第一段階の年間保険料は¥27936だったので、差額の¥5588が今年下がった事になります。※減免額は去年分と同様に¥18624です。

介護保健の基準額が¥5588も下がった詳細は調べてみましたが、まだ解りませんでした。市のHPには、3年事に基準額を見直すと記載されてましたので今年が3年目なのかもしれません。

◎年間で2人分¥11176も介護保険料が安くなりました。

【体験談】

昨年、両親の後期高齢者保険料の通知が来ましたが、保険料が約6~7倍ほどに上がっていました!届いた通知を詳しく見てみると、こちらの所得情報や減免申請の状況などが全く反映されていませんでした。すぐに役所に行き確認をお願いしたところ、やはり確定申告のデータや減免申請のデータが同期されておらず、通常の保険料で通知が届いてしまったと説明がありました。原因の詳細は不明で事務的なミスだそうです、後日修正した金額の支払い用紙が届きました。役所の仕事も人間がしてるので間違いはあります。

【まとめ】

税金や保険料の通知が来た際は必ずきちんと確認しましょう。去年より高くなってる?安くなってる?申請してる場合は減免措置は正しく受けれてるかな?をしっかり確認。支払いが厳しい場合は、何か少しでも保険料を安くする申請はないかな?WEBで調べたり、役所に電話して確認・相談する事をお勧めします。

高齢者だけの世帯だと、記載された金額をそのまま支払うケースがほとんどだと思います。介護保険料や後期高齢者保険は、一度ご家族の方が確認してあげてみても良いかなと思います。

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