皆さん、こんにちは。^^
「毎年恒例の介護保険限度額認定の更新の時期が来ました!」
令和3年8月1日から、介護保険施設の負担限度額が改正されます。
【おさらい:介護保険負担限度額認定って何?】
お住まいの市区町村に収入や資産状況等を申請することで、利用する介護保険施設入所・ショートステイ利用の際に住居費と食費が段階によって軽減されるサービスの事です。
こちらの記事でも、詳しく紹介していますので合わせてご覧下さい。
※内容が改正前の情報となりますので、ご注意下さい。
【改正される理由は?】
令和3年8月1日から、在宅で暮らす方の食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定以上の収入や預貯金等をお持ちの方には食費の負担限度額の見直しを行います。
【どんな改正がおこなわれるの?】
大きく2つの点で改正されます。
- 認定要件である、ご本人、配偶者の預貯金などの額が変更となります。
- 施設入所・ショートステイ等の、食費(日額)の限度額が変わります。
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◎ご本人・配偶者の預貯金などについて
介護保険負担限度額認定では、収入や預貯金などの資産状況によって認定要件が変わってきます。
解りやすくいうと、
- 収入や資産がある場合 ➡ 入所費用・利用料が高くなる。
- 輸入や資産が少ない(ない)場合 ➡ 入所費用・利用料が安くなる。
今回の見直しで、これまでより認定要件が少し厳しくなっています。
◎施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)が変更!
今回の改正で一番大きなポイントがここ!
年金収入等で120万円超の収入がある方は、食費(入所者の場合)が倍以上に値上がりします!
¥650➡¥1360!?
その他の段階の方では、ショートステイ利用での食費が値上がりとなります。
※今回の改正では、第1段階(生活保護受給者・老齢福祉年金受給者)の方の負担限度額は、食費・居住費共に変更がありません。
【申請に必要な預貯金等はどんな物が含まれるの?】
豊中市の場合ですと、過去2ヵ月以内の残高が解る本人と配偶者の通帳の写しが必要となります。
※生命保険、自動車、高級腕時計、宝石類、家財等は、預貯金等に含まれません。ご不明な点は各自治体へお問い合わせ下さい。
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【認定を受けれないけれど、生活が苦しい・・】
各家庭でそれぞれの事情や状況があります、認定を受けれなからと言ってすぐに諦めてしまわないで、お住まいの市区町村の窓口等で相談してみて下さい!
◎特例での減額措置が受けられる場合もある!
これらの要項は厚生労働省が示しているもので、詳細等はやはりお住まいの市区町村の担当窓口でご相談下さい。
【まとめ】
- 令和3年8月1日から、介護保険負担限度認定が改正!
- 第3段階の方は、食費が2倍以上に値上がり!
- 今回は居住費の変更はなし。
【あとがき】
毎年、この時期になると介護負担限度認定の更新や、介護保険料の決定通知、国民年金免除申請などいろいろな手続きがやってきます。
うちの父は老健に入所しているので、この介護保険負担限度認定はとても重要なものの1つです。
この制度が無いと、うちの父を今の施設でお世話してもらう事はできませんでした。
施設では皆が同じサービスを平等に受けれるというわけではないと思いますが、入所者本人と配偶者の収入や資産状況で施設に支払う費用が大きく変わってきます。
今後も世の中的には、超高齢化社会がすすんでいくのは確実ですし、それにともなって医療費・介護費等の値上げは避けては通れないと思います。
今回の変更点で、対象となるご家族が居られる場合は、月額利用料が急に値上がりしてビックリされるかもしれません。
予め今回の情報等を知っておいて、何かしら対策や申請等で緩和できる方法が見つかればと思います。
介護関連の情報は、良くも悪くも年々・月々・日々更新されていくものです。
自分も父が入所中ということもあって介護関連の情報にはしっかりとアンテナを張って、こちらのブログで発信・情報共有をして少しでも読んで頂いた方のお役に立てればと思います。^^
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